最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2563 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人蓮貞吉の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ
て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決は、その引用
する第一審判決判示第二事実について、所論の指摘するとおり、その被害金額を誤
認した疑いがあるが、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年四月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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